約定金利/約定利率(やくていきんり/やくていりりつ)を深く解説するサイト
約定金利/約定利率(やくていきんり/やくていりりつ)とは契約で定めた利率のことです。
対語は法定利率でこれは民事債権なら年利5%、商事債権なら年利6%です。
民事の場合利息を払う旨の約束がなければ無利息が原則であり、利率を定めず単に「利子を取るよ」といった場合には法定利率5%が適用になります。
商事の場合には特に定めなければ当然に利子が付きその場合の利率は6%です。
キャッシングサービスを受ける場合貸主は商売で金を貸すので商事債務になり、もしも金利の約定をさだめなければ金利は法定利率の6%に自動的に決まります。
キャッシングサービスでは契約前に必ず利率に関する合意があるので、約定利率が定まっています、なので、決めなかったから6%ねというわけにはいきません。
約定利率は当事者間の合意で何%にしてもいいわけなので、年利100%とか200%の約定利率を定めることもできます。
ただし、利息制限法により、「10万円未満なら20%」「10万円以上100万円未満18%」「100万円以上15%」の制限があるのでこれらの上限金利を超えている場合、契約の合意後であっても超える部分について支払いを拒否することができます。
その場合上限金利と元本をあわせた額を返済すれば弁済が完了し債務は完全に消滅します。
上限利息は利息、みなし利息を合算して制限するので、原則として、元本+上限利息分の金利を払えば有効な弁済になります。
かつて判例は借主が任意に上限金利を超える利息を支払った場合には不当利得とならないというものでしたが、平成18年1月13日の最高裁判例により、消費者金融のキャッシングサービスの返済などは任意に上限金利を超える金利を払ったとはいえないとして過払い分の返還を命じました。
以前からの日本弁護士会・日本司法書士会の主張に沿った判決となりました。